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配偶者居住権
みなさん こんにちは 相続手続き支援センターの若山です。不定期ではございますが、弊社担当者で相続のあたらしい情報や相続豆知識をコラム形式で掲載させて頂きますので、気軽に読んでいただければありがたいです。
まず第1回目は、配偶者居住権についてです。登記申請書の記載事項の事例が公表されましたので、掲載しておきます。メディアで法律施行前にかなり取り上げられていましたので、ご存じの方も多いと思います。簡単にいうと自宅に居住予定の配偶者を守る権利です。遺産分割協議や遺言により居住権の設定ができます。所有者は他の方だけど、配偶者が住み続ける権利があるということになります。うーんあんまり子が親の居住権を奪うような相続経験はございませんが、登記上の権利になるので安心できるかもしれませんね。少し興味ある方は弊社にお電話くださいませ。
投稿日: 2020年7月10日
カテゴリー: コラム | 投稿者: 相続想