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相続手続終了までの流れ

ご逝去後
3ヶ月

■相続放棄・限定相続

遺産を調査したところ、

マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)が

プラスの財産を上まわっていたとします。

この場合は相続放棄の手続をとることで、

借金を背負わなくてもよくなります。

 

プラスの財産とマイナスの財産、

どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。

相続放棄・限定相続は、

相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う

必要があります。



※当センターでは、裁判所への『相続の放棄の申述』手続きを代理することはできませんが、手続きに必要な戸籍等の収集のお手伝いは可能です。

■遺産分割協議・協議書の作成

遺産は、相続開始と同時に、

全法定相続人が所有することになります。

法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、

各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、

それぞれ自由に遺産を処分できます。

 

未分割のままでは、処分や売却等を行えません。

全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。

ご逝去後
10ヶ月

■相続税の申告・納付

相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。

延納・物納の申し出もこの期間内に行います。

  • 延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること
  • 物納/現金ではなく不動産等のモノで納税すること

■相続財産の名義変更

宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、

株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。

【相続手続 無料相談受付中】平日9:00~17:00まで受付!!  まずはお気軽にご相談ください。0120-540-447(携帯電話からもつながります)
追伸

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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