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相続手続終了までの流れ
ご逝去後 3ヶ月 |
■相続放棄・限定相続 遺産を調査したところ、 マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)が プラスの財産を上まわっていたとします。 この場合は相続放棄の手続をとることで、 借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、 どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。 相続放棄・限定相続は、 相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う 必要があります。 ※当センターでは、裁判所への『相続の放棄の申述』手続きを代理することはできませんが、手続きに必要な戸籍等の収集のお手伝いは可能です。 |
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■遺産分割協議・協議書の作成 遺産は、相続開始と同時に、 全法定相続人が所有することになります。 法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、 各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、 それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。 全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。 |
ご逝去後 10ヶ月 |
■相続税の申告・納付 相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。 延納・物納の申し出もこの期間内に行います。
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■相続財産の名義変更 宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、 株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。 |
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」 こう思われる方も、お気軽にお問合せください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。