復氏届

婚姻によって氏を変更した方が、相手死別した後、婚姻前の氏に戻る届出

相手方の親族との姻族関係を終了させるには、別途「姻族関係終了届」が必要

必要となる書類

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)

その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。

申請期限

期限は特に無し
届出をした日から法律上の効力が発生する

手続き先

届出人の本籍地または住所地の市町村役場

申請書類

復氏届書(担当窓口にて交付)

復氏届

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こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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