必要となる書類
- 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本)
- 死亡診断書
- 保険証書
- 最終支払保険料領収書
- 入院証明書
- 印鑑証明書(受取人)
<必要書類 / 死亡届 及び 死亡診断書について>
診断書など病院に頼むと5000円ほどかかってしまうが、
役所に提出した死亡届は概ね1ヶ月保管されたあと、法務局の戸籍係へ保管される。
そこは費用は要らないので、簡易保険証書、死亡時の戸籍、請求される方の戸籍、
委任を受けている場合は、委任状、請求される方の身分証明書、印鑑などが必要となるが、
事前に法務局へ確認しておくのがよい。
手続き先
郵便局
申請書類
「保険金支払請求書」(受取人の指定がない場合)
「保険金受領証」(受取人が指定されている場合)
備考
契約の種類によっては必要書類も異なる。
受取人の指定の有無によっても同様。
| 相続の諸手続一覧に戻る |
「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」 こう思われる方も、お気軽にお問合せください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。