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相続人が手続き中に亡くなってしまうと…

相続手続支援センター青森、相談員の對馬です。
今回のテーマは、相続手続中に相続人が亡くなった場合です。

今年の4月にお父さんが亡くなり、相続人は配偶者と 県外在中の 成人の子供2人でした。
特に争いもなく3人で話し合いがまとまっていたのですが、コロナ渦での緊急事態宣言の影響もあり、必用書類の準備等に時間がかかってしまいました。
ようやく遺産分割協議書に署名・押印の段階になって、7月に配偶者のお母さんがお亡くなりになってしまいました。
相続人は子供2人となり、今度は2人で遺産分割協議をして、手続きへ進みました。

相続手続きが完了していない段階で、別の相続が発生する可能性はゼロではありません。

今回の場合は相続人が子供2人なのでスムーズに進みましたが、相続人が増えて(親、兄弟姉妹、甥、姪など)相続がより複雑になってしまうケースが多く見受けられますので、相続手続はなるべく迅速に行うことが大切です。

【数次相続と相次相続の違い】

<数次相続とは>

被相続人が亡くなって(一時相続)、遺産分割協議や不動産登記、名義変更等が済まないうちに、相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始することです。
相続手続きをせずに放置していると、三次相続、四次相続が発生してしまう可能性があります。
数次相続の場合には、それぞれの相続で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
※同時相続・・・夫婦、あるいは親子などが同時に事故で亡くなった場合、「同時に死亡した人の間で相続は発生しない」という考え方なので、数次相続に相当しません。

<相次相続とは>

相続税制上の観点で、一時相続が発生して相続税を納めた後10年以内に、二次相続が発生した場合において、要件を満たせば「相次相続控除」を受けることができるというものです。


投稿日: 2021年10月21日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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