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亡くなった方の生命保険契約が存在するのか知りたいとき

相続手続支援センター青森、相談員の濱田です。

最近のご相談では、「おひとり様」の相続も多く、どういう財産があるかわからず、ご相談者が困っているケースがあります。

手掛かりとしては、亡くなられた方の財産関係書類や、ご自宅に届いていた郵便物、通帳の口座引き落とし状況等になりますが、生命保険の契約については、探しても見つからない場合、調べる方法があります。

「生命保険契約照会制度」について、ご存知でしょうか。

           一般社団法人 生命保険協会HPより掲載

【利用方法】~生命保険協会HPより一部抜粋~

  • 一般社団法人 生命保険協会ホームページから、照会制度利用の申し込み方法を選択。(ウェブにて申し込みか書面にて申し込みのどちらか)
  • 必要書類を揃えてから、オンラインまたは郵送にて申し込み。
  • 利用できる方は、照会対象者(亡くなった方)の法定相続人等に限られる。
  • 利用料は1照会当たり3,000円(税込)
  • 生命保険契約が存在した場合の具体的な請求手続きについては、保険契約に基づく権利を有する方(受取人等)が、生命保険会社に直接連絡し進める。

※ご利用の際は、生命保険協会ホームページ内、生命保険契約照会制度の利用規約等を必ずご確認くださいませ。

保険金等の請求権は、保険法第95条にて、行使することができる時から3年間行わないときは時効により消滅すると定められておりますので、保険契約が存在することに気が付かないでいると、受け取ることができなくなってしまいます。

また、死亡保険金等を請求する手続きでは、通常、保険証券は無くても進められますが、保険会社へ連絡の際には、その保険の権利を有する方(受取人等)から、保険会社名、証券番号、受取人名等の情報を伝える必要があります。

探してみても手がかりが無くお困りの時は、この「生命保険契約照会制度」を利用してみてはいかがでしょうか。

弊社ではこのような相続手続きのお手伝いをしています。

相続のお手続きでお困りの際は、弊社の無料相談をどうぞご利用くださいませ。

随時、ご予約受付しております。


投稿日: 2021年12月23日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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