お客様の声・セミナー・コラム
お一人様の相続事情
近年増えているのが「おひとり様」。生涯未婚率はこの30年間で男性7.7倍、女性2.4倍になってきています。最近体験したのが、未婚の兄弟姉妹がお亡くなりなったケースです。
亡くなった方が結婚していて、子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供になります。未婚の方の場合、相続人は父母です。父母が他界している場合は祖父母になります。上の世代は一般的に他界してますので、相続人は兄弟姉妹になることが多いのです。
どんな問題があるのでしょう
未婚の人が「遺言」を残していなければ、財産分けは話し合いになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。「おひとり様」の遺産分割協議は、暗礁に乗り上げてしまうことが多く、長期間かかることが多いです。
なぜまとまらないのでしょうか?
それは、お世話していた人とそうでない人との意見の食い違いです。お世話していた方は「多くもらって当たり前」と言います。疎遠になっていた兄弟は「兄弟みな平等にわけよう」と言います。それぞれの主張によって、話し合いが平行線になってしまうのです。
さらに、相続人の中には既にお亡くなりになっている方もいますので、そのお子さんと財産の分割について話し合いをしなければなりません。身近な甥っ子さん姪っ子さんでしたらまだいいですが、疎遠な場合もしくは遠方の場合を想像してみてください。最終的にはその方達から印鑑証明と実印での押印をもらってこないと、金融機関の解約手続きができないのです。
この遺産分割と相続手続きの2つもしくはいずれかで相続手続きが長引くことが多くなります。
今回のお客様も、相続人皆様の主張が異なり、まとまるまで時間がかかりそうです。
そのうちの一人の方は、話し合いに疲れを感じると話されていました。
「おひとり様」へ
ちょっとしたお願いがございます。
相続手続きが大変になることをご理解ください。相続人全員に実印をもらう、という作業はとても大変なものです。そしてお世話した方が「遺言を書いて」と切り出すことはなかなか難しいものです。
遺言とは、ご自身の財産をお渡ししたい方へ文書で書き残すことです。遺言があれば実印をもらう作業や分割で神経を使うことを多分に簡略化できます。遺言があれば相続手続きは1ヶ月くらいでおわりますが、なければ6カ月以上かかるのが実情です。
元気なうちに遺言を書いてみませんか?
「ご自身の財産はご自身で行き先を決めるべし!」
投稿日: 2022年1月21日
カテゴリー: コラム | 投稿者: 相続想