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お客様の声・セミナー・コラム
亡くなった方の居宅等の売却について
相続手続支援センター青森 相談員の竹谷です。
お客様から、不動産を相続したけれど使う予定がないので売却を検討しているというお話を聞く機会があります。その多くは亡くなった方が居住していた家屋・土地です。相続人の方々が既にマイホームをお持ちで、移住する予定がない為です。
不動産を売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告をして所得税を納めなければなりませんが、その不動産が相続等により取得した家屋・土地の場合には下記特例が適用になる可能性があります。
*国税庁ホームページより抜粋
上記の条件の他にも、細かな項目がありますので、所得税を計算する際には税務署や税理士に相談して確定申告書を作成しましょう。
また、相続人が数人いらっしゃる場合に、お一人の名前で相続登記をして売却した後に、等分で売却代金を分ける予定というお話も、耳にします。税金には種類があり、相続財産を相続した時には『相続税』、不動産の売却時にかかるのは『所得税』、売却代金を分ける時には『贈与税』の対象となります。最初から売却し代金を分ける予定がある場合には、相続登記の際に、所有権を共有にすることもひとつの選択肢です。
【相続すること】も【不動産を売却すること】も、頻繫にあることではありませんので、専門家に相談して後悔することがないようにしたいですね。
投稿日: 2022年2月28日
カテゴリー: コラム | 投稿者: 相続想