遺言書の内容どおりに実現させる手続、
例えば、不動産の登記や財産の引き渡しなどについてそれを行う人を遺言執行人といいますが、
遺言書に指定されていればその人が、また、指定がない場合には、家庭裁判書が選任した人がなります。
遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。
受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
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と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、
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