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遺言内容の執行

遺言書の内容どおりに実現させる手続、

例えば、不動産の登記や財産の引き渡しなどについてそれを行う人を遺言執行人といいますが、

遺言書に指定されていればその人が、また、指定がない場合には、家庭裁判書が選任した人がなります。

 

遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。

 

受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

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無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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