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建物滅失登記

建物取壊しの場合

建物所有者

  1. 委任状(実印押印)
  2. 印鑑証明書 1通
  3. 住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)

 

工事請負人

  1. 建物取壊証明書
  2. 印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
  3. 資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)
【相続手続 無料相談受付中】平日9:00~17:00まで受付!! まずはお気軽にご相談ください。0120540447(携帯電話からもつながります)
追伸

「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」

こう思われる方も、お気軽にお問合せください。

相談は無料で行っています。

無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。

しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。

私達は、それでも構わないと考えています。

「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。

 

お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。


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