建物取壊しの場合
建物所有者
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委任状(実印押印)
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印鑑証明書 1通
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住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)
工事請負人
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建物取壊証明書
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印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
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資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)
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「本当にこれでよいのか」「うちの場合はどうなのか」 こう思われる方も、お気軽にお問合せください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談を通じて信頼していただき、その結果としてお手続をご依頼頂ければ幸いです。
しかし、実際にはアドバイスだけで終わる方も少なくありません。
私達は、それでも構わないと考えています。
「相続手続支援センター青森」という存在を知っていただくことが、とても大事だと思うからです。
お一人で悩まずに、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター青森の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。