婚姻によって氏を変更した方が、相手死別した後、婚姻前の氏に戻る届出
相手方の親族との姻族関係を終了させるには、別途「姻族関係終了届」が必要
必要となる書類
- 印鑑
- 戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)
その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要となる場合があるので担当窓口にご確認ください。
申請期限
期限は特に無し
届出をした日から法律上の効力が発生する
手続き先
届出人の本籍地または住所地の市町村役場
申請書類
復氏届書(担当窓口にて交付)
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と、いくら申しましても、「自分で自分達のことを言っているのだから・・・」と思われる方もいるかもしれません。
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