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お客様の声・セミナー・コラム

相続人が手続き中に亡くなってしまうと…

相続手続支援センター青森、相談員の對馬です。
今回のテーマは、相続手続中に相続人が亡くなった場合です。

今年の4月にお父さんが亡くなり、相続人は配偶者と 県外在中の 成人の子供2人でした。
特に争いもなく3人で話し合いがまとまっていたのですが、コロナ渦での緊急事態宣言の影響もあり、必用書類の準備等に時間がかかってしまいました。
ようやく遺産分割協議書に署名・押印の段階になって、7月に配偶者のお母さんがお亡くなりになってしまいました。
相続人は子供2人となり、今度は2人で遺産分割協議をして、手続きへ進みました。

相続手続きが完了していない段階で、別の相続が発生する可能性はゼロではありません。

今回の場合は相続人が子供2人なのでスムーズに進みましたが、相続人が増えて(親、兄弟姉妹、甥、姪など)相続がより複雑になってしまうケースが多く見受けられますので、相続手続はなるべく迅速に行うことが大切です。

【数次相続と相次相続の違い】

<数次相続とは>

被相続人が亡くなって(一時相続)、遺産分割協議や不動産登記、名義変更等が済まないうちに、相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始することです。
相続手続きをせずに放置していると、三次相続、四次相続が発生してしまう可能性があります。
数次相続の場合には、それぞれの相続で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
※同時相続・・・夫婦、あるいは親子などが同時に事故で亡くなった場合、「同時に死亡した人の間で相続は発生しない」という考え方なので、数次相続に相当しません。

<相次相続とは>

相続税制上の観点で、一時相続が発生して相続税を納めた後10年以内に、二次相続が発生した場合において、要件を満たせば「相次相続控除」を受けることができるというものです。


投稿日: 2021年10月21日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

相続財産の寄附について

相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。今回のテーマは相続財産の寄附についてです。

相続対策を考えるご相談時に、親族への想いと同時に、お世話になった方々への感謝として寄附を検討されるケースが増えてきたように感じます。核家族化が進み親族関係の希薄化や、社会貢献への意識が高まってきているなど、様々な要因が関係しているのでしょう。

最近の相続手続きのご依頼で、公正証書遺言による寄附が2件ありました。相続人には一定の財産を相続させて、それ以外の財産はすべて寄附するという内容です。寄附先は、1件目の方は病気の治療でお世話になった病院、2件目の方は生活支援でお世話になったNPO法人でした。

両件とも現在、相続手続きがスムーズに進んでいるポイントは、

●公正証書遺言で作成していたこと

●遺言執行者を指定していたこと

●生前寄附したい先に遺贈を受けてもらえるか確認していたこと

だと思います。寄附を実現させるためには他に

●遺留分を侵害しないようにする

   *遺留分を請求されると、寄附の割合が変わってしまいます。

●包括遺贈ではなく、特定遺贈にする

   *「全財産の〇分の1を寄附」と記載すると包括遺贈となり、どの財産の遺贈を

    受けるかなど、法定相続人と遺産分割協議が必要となり、揉める可能性が

    ありますので、遺贈したい財産を特定して記載しましょう。

など注意する必要があります。

ご自分の意志が実現できるように、万全の準備をしたいですね。

また、上記のように遺言で遺贈された財産や、相続や遺贈によって取得した財産を、一定の法人や団体に寄付した場合に、相続税の対象としない特例があります。特例を受けるためには、相続税の申告期限までに寄附することなどの期限や対象となる寄附先が限定されています。国税庁HPから抜粋したものを下記掲載しましたので、ご検討されている方は、国税庁HPをご確認ください。


投稿日: 2021年9月6日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

【終了】8月26日開催 無料個別相談会


投稿日: 2021年8月12日
カテゴリー: セミナー | 投稿者:

民法・不動産登記法改正へ

 相続に係る法律でまた大きな改正の動きあります。相続で未登記の土地を増やさないために民法・不動産登記法が改正になります。

相続関連で大きな改正は下記3点

①相続登記の義務化・・・・3年以内に相続登記をしないと過料が発生することになりました。なんとこちらは改正以前からの未登記物件にも適用されます。(民法等一部を改正する法律附則)

②土地国庫帰属法・・・・・相続で引き継がなければいけない不要な土地を国に帰属させる制度です。ただし、10  年分の維持管理費用の納付が必要になります。

③遺産分割に期限・・・・・10年 こちらは民法改正で10年未分割だと寄与分や特別受益を考慮せず法定相続分で分割されることになるそうです。

①の相続登記義務化は直接関係する方も多いと思われますので、実務上の流れを確認してからまた掲載したいと思います。

ではいつから・・・・・・

2021年2月10日改正案が公表され、3月15日に閣議決定されました。そして4月21日国会で成立されました。

改正法は公布されてから3年以内に施行されるとのことなので2024年度までには施行されることになります。

 相続を仕事にしているとたまに、昭和初期とかなかには明治から未登記物件なんてのもお目にかかりますが、この改正で整備されていくんでしょうね。


投稿日: 2021年7月6日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

「おくやみ窓口」でワンストップ手続き!

 相続手続支援センター青森、専任相談員の濱田です。今回のテーマは、この度、青森市役所駅前庁舎1階市民課に設置された「おくやみ窓口」についてです。

 最近、全国の市区町村役場に設置が進んでいる、亡くなった後の手続きをする総合窓口ですが、青森市ではつい先日令和3年5月17日から、市民課⑥番窓口に「おくやみ窓口」としてスタートしました。

 この「おくやみ窓口」、亡くなった後に必要な駅前庁舎での手続きを、一カ所で行えるというもの。これまでは手続ごとに窓口が分かれており、その都度番号札を取り待たなければなりませんでした。この設置によってご遺族の負担が軽減されることでしょう。33もの手続きができるとの事ですが、以下一部抜粋して掲載させていただきます。

~「おくやみ窓口」でできる33の手続きの一部~

・戸籍謄本等(死亡の記載がされたもの)の交付請求

・住民票、除票(死亡の記載がされたもの)の交付請求

・国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者証の返還

・国民健康保険限度額適用認定証等の返還

・国民健康保険葬祭費の支給申請

・介護保険被保険者証の返還

・高齢者福祉乗車証(いき・粋乗車証)の返還

・あおもり市民カード(印鑑登録証)の返納

(青森市役所HPより抜粋)

(青森市役所HPから掲載)
※窓口利用時間は、平日9:00~16:00(1日6枠の予約制)となっております。

 詳細につきましては青森市役所ホームページ内《お悔やみ》に掲載されております。上記33の全ての手続きと当日必要な持ち物等詳しく書かれておりますので、ご利用の際はそちらでご確認くださいませ。また、今回は青森市についてご紹介しましたが、他の市町村については各ホームページや直接役場窓口へお問い合わせいただきますようお願い致します。

 大切な方がお亡くなりになった途端に始まる相続手続きは、ご遺族の方にとっては大変な負担となります。少しでも相続のストレスから解放されるためにも、この「おくやみ窓口」を利用してみてはいかがでしょうか。弊社では、このような手続きを含め108に及ぶ相続手続きのお手伝いをしております。相談は無料、予約制となっております。お気軽にお電話くださいませ。


投稿日: 2021年5月31日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

成人年齢の引き下げで何が変わる?

相続手続支援センター青森、専任相談員の對馬です。コラム今回のテーマは、成人年齢の引き下げについて掲載させていただきます。2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。成人年齢の見直しは、明治9年(1896年)以来140年ぶりだそうです。また、現在は女性の婚姻開始年齢が16歳、男性の婚姻開始年齢が18歳と異なっていましたが、男女の婚姻開始年齢が18歳に統一されるようです。男女で差があったことについては理由があるそうですが、またの機会にお伝えできたらと思います。さて、成人年齢が引き下げになると、何が変わるのでしょうか。相続においても、非常に影響が大きいようです。

余談ですが、改正年の成人式はどうなるのでしょうか。18歳の方を対象とするのか、そうであれば高校3年生の受験の1月のタイミングとなるのか、改正前の20歳の方はどうなるのか…3学年分同時となるのか。現時点では法律による決まりはないようですが、各自治体が実情に応じた対応をすることが出来るように取り組むそうです。


投稿日: 2021年4月26日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

自筆証書遺言の法務局保管制度

 相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。コラム第2回目のテーマは、自筆遺言の保管についてです。センターでは名前の通り相続手続き、つまり相続が発生してからのお手伝いが多いのですが、最近は遺言のご相談も増えています。

 自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言は、準備しやすいので検討されている方も多いと思います。しかし完成させた後に、どこに保管しておこうか迷いますよね。すぐ目につく所では、「内容が知られてしまう」「改ざんされてしまう」「廃棄されてしまう」心配があります。見つかりにくい所では、「亡くなった後にちゃんと見つけてくれるだろうか」という心配があります。

 2020年7月から『自筆証書遺言の法務局保管制度』がスタートしました。国が保管してくれますので、上記のような心配事はなくなります。この制度は

 ・予約した日時に、遺言書と必要書類を持って遺言者本人が申請する。

 ・申請手数料は3,900円で、保管は無料。

 ・保管後は遺言者による閲覧や、撤回が可能。

となっており、更に家庭裁判所による検認手続きが不要です。

法務省の概要図を載せましたので、詳細は法務省HPにてご確認ください。

最後にひとつ注意点です。遺言書は要件を満たしていなければ無効となり、相続手続きの名義変更や口座解約ができません。この制度ではその要件の点検はありません。過去にご相談いただいた自筆証書遺言で、家庭裁判所から検認されたが、無効だったケースがありましたので、遺言書の内容を万全にしましょう。

 他に、費用はかかりますが公証人が作成する公正証書遺言もありますので、ご自分にあった方法で争う相続の『争族』を事前に防ぎましょう。


投稿日: 2021年2月15日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

配偶者居住権

 みなさん こんにちは 相続手続き支援センターの若山です。不定期ではございますが、弊社担当者で相続のあたらしい情報や相続豆知識をコラム形式で掲載させて頂きますので、気軽に読んでいただければありがたいです。

 まず第1回目は、配偶者居住権についてです。登記申請書の記載事項の事例が公表されましたので、掲載しておきます。メディアで法律施行前にかなり取り上げられていましたので、ご存じの方も多いと思います。簡単にいうと自宅に居住予定の配偶者を守る権利です。遺産分割協議や遺言により居住権の設定ができます。所有者は他の方だけど、配偶者が住み続ける権利があるということになります。うーんあんまり子が親の居住権を奪うような相続経験はございませんが、登記上の権利になるので安心できるかもしれませんね。少し興味ある方は弊社にお電話くださいませ。


投稿日: 2020年7月10日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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