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細かく書くほど危ない?公正証書遺言と金融資産の落とし穴

相続手続支援センター青森 相談員の竹谷です。このコラムコーナーで、また皆さんに情報発信を続けて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

最近のご相談で、将来に備え公正証書遺言を作成する方が増えています。公証人が関与するため安心感がありますが、金融資産の書き方には注意が必要です。実際にあった事例をご紹介しながら、注意する点を見ていきましょう。

「○○銀行○○支店 定期預金No.〇 1,000,000円 は長男へ相続させる」
「○○株式会社 株式 1,000株は次男へ相続させる」
「○○証券 ○○支店 ○○ファンド 1,000口は長女へ相続させる」

といった具体的な指定の公正遺言証書に基づいて相続手続きをスタートしました。一見わかりやすく見えますが、ここに落とし穴がありました。遺言書が作成されたのは、17年前で、支店名・口座番号・銘柄・商品が既に変更になっていました。金融機関が備え付けている取引明細も、最長10年が限度のため履歴が追えません。

金融商品は生前に変わることが珍しくありません。支店の統廃合、株式の売買や投資信託の乗り換えなどにより、遺言で指定した商品が、亡くなった時には存在しないケースが起こります。その結果、「書いてあるのに渡せない」「どう解釈するか」で家族間のトラブルにつながることがあります。

では、どう書けばよいのでしょうか。ポイントは「細かく書きすぎない」ことです。
「○○銀行にある財産は、すべて長男へ相続させる」
「金融資産の3分の2は長女へ、3分の1は次女へ相続させる」
など、商品や口座ではなく、金融機関単位で、もしくは割合で指定します。

遺言は正確さが重要と思われがちですが、金融資産についてはむしろ逆です。細かすぎる指定は将来の変化に対応できず、かえってリスクになります。少し広めに書くことが、結果的にトラブル防止につながり、円満な相続につながります。


投稿日: 2026年3月26日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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