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お客様の声・セミナー・コラム

「相続と遺言」の講師として参加しました


NPO法人 ライフサポート青森 様よりセミナー講師を承りました。

相続のお手続き全体と遺言について事例を含めご説明させていただきました。


日時> 令和5年11月17日(金)10:00~11:30
場所> アウガ 5階 研修室


投稿日: 2023年11月28日
カテゴリー: セミナー | 投稿者:

お客様の声


投稿日: 2023年11月22日
カテゴリー: お客様の声 | 投稿者:

「これがあればもう安心!エンディングノートの書き方」の講師として参加しました

東部市民センター様よりセミナー講師を承りました。

皆さんメモを取られたり、質問をされたりと、感心の高さを感じました。



日時> 令和5年10月11日(水)10:00~11:30
場所> 東部市民センター


投稿日: 2023年10月18日
カテゴリー: セミナー | 投稿者:

生前贈与・相続対策セミナーの講師として参加しました


日本生命保険相互会社 青森支社様よりセミナー講師を承りました。

たくさんの方にご参加いただき、一緒にライフプランを考える時間を過ごすことができました。



日時> 令和5年9月11日(月)10:30~11:30
場所> 八戸市 中華和食 兆欄 2階会場


投稿日:
カテゴリー: セミナー | 投稿者:

故人のマイレージは引継ぐことが可能です!

相続手続支援センター青森 相談員の濱田です。

今回は、108もある相続手続きの中から、意外と知られていない「航空会社のマイレージ」についてです。

亡くなった方が、生前、海外旅行や出張によく航空会社を利用していた場合、マイレージが貯まっていることが予測されますので、利用していた航空会社へ連絡し、手続きに必要な書類を取り寄せするとよいでしょう。

相続する方が、故人と同じ航空会社のマイレージ会員になっている場合は、そのままマイルを引く次ぐことができますので、取り寄せた書類に記入し、亡くなった事実の記載がある戸籍等を一緒に提出します。

相続する方が会員ではない場合は、会員になればマイルを引き継ぐことは可能です。

ここでは、日本航空「JALマイレージバンク」と全日空「ANAマイレージクラブ」についてホームページから一部ご紹介します。

【日本航空】

JALマイレージバンク一般規約第14条より掲載

【全日空】

ANAマイレージクラブ会員規約第21条より掲載

詳しい内容につきましては、故人が会員となっていた航空会社へご連絡していただき、確認されることをお勧めします。

弊社ではこのような相続手続きのお手伝いをしています。

相続のお手続きでお困りの際は、無料相談をどうぞご利用ください。随時、ご予約受付しております。


投稿日: 2022年6月17日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

終活セミナーの講師として参加しました。

青森市精神保健家族会研修会で終活セミナーの講師を承って参りました。

「親あるあいだに備える親亡き後」と題し、家族会会員の皆様へお話をさせていただきました。

たくさんのご質問をいただき、有意義な1時間30分でした。

日時> 令和4年5月21日(土) 13:00〜16:30
場所> 県民福祉プラザ


投稿日: 2022年5月24日
カテゴリー: セミナー | 投稿者:

年金手帳の廃止と「基礎年金番号通知書」の発行

厚生労働省・日本年金機構パンフレットより

相続手続支援センター青森、相談員の對馬です。
国民年金や厚生年金に加入していることを証明するために発行されてきた年金手帳が、2022年4月から廃止になりました。そのため、2022年4月以降、新たに厚生年金の被保険者となる人や年金手帳の紛失等により再発行を希望する人には年金手帳は発行されません。  
これは、国がマイナンバーに紐づけて社会保障や税金を一元管理していくためで、マイナンバーさえあれば、年金記録に関する照会やさまざまな手続きが行えるようになるからです。
引っ越しや結婚をした際に、日本年金機構に住所変更届や氏名変更届を提出する手間もなくなります。   ただし、現状では「海外在住の場合」や「国民年金保険料の口座振替の申出」(事務処理に民間の金融機関が介入するため)など、基礎年金番号がないと行えない手続きもあります。
亡くなった人の、年金等の手続きの際も基礎年金番号が必要となります。
そのため2022年4月以降、新たに厚生年金の被保険者となる人や、年金手帳を紛失した人には、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が送付されます。  
既に年金手帳を持っている人には基礎年金番号通知書の発行はされません。必要になる場合があるかもしれませんので、破棄してしまわずに大切に保管しておきましょう。


投稿日: 2022年5月13日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

亡くなった方の居宅等の売却について

相続手続支援センター青森 相談員の竹谷です。

 お客様から、不動産を相続したけれど使う予定がないので売却を検討しているというお話を聞く機会があります。その多くは亡くなった方が居住していた家屋・土地です。相続人の方々が既にマイホームをお持ちで、移住する予定がない為です。

 不動産を売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告をして所得税を納めなければなりませんが、その不動産が相続等により取得した家屋・土地の場合には下記特例が適用になる可能性があります。

                             *国税庁ホームページより抜粋

上記の条件の他にも、細かな項目がありますので、所得税を計算する際には税務署や税理士に相談して確定申告書を作成しましょう。

また、相続人が数人いらっしゃる場合に、お一人の名前で相続登記をして売却した後に、等分で売却代金を分ける予定というお話も、耳にします。税金には種類があり、相続財産を相続した時には『相続税』、不動産の売却時にかかるのは『所得税』、売却代金を分ける時には『贈与税』の対象となります。最初から売却し代金を分ける予定がある場合には、相続登記の際に、所有権を共有にすることもひとつの選択肢です。

【相続すること】も【不動産を売却すること】も、頻繫にあることではありませんので、専門家に相談して後悔することがないようにしたいですね。


投稿日: 2022年2月28日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

お一人様の相続事情

近年増えているのが「おひとり様」。生涯未婚率はこの30年間で男性7.7倍、女性2.4倍になってきています。最近体験したのが、未婚の兄弟姉妹がお亡くなりなったケースです。

亡くなった方が結婚していて、子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供になります。未婚の方の場合、相続人は父母です。父母が他界している場合は祖父母になります。上の世代は一般的に他界してますので、相続人は兄弟姉妹になることが多いのです。

どんな問題があるのでしょう

未婚の人が「遺言」を残していなければ、財産分けは話し合いになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。「おひとり様」の遺産分割協議は、暗礁に乗り上げてしまうことが多く、長期間かかることが多いです。

なぜまとまらないのでしょうか?

それは、お世話していた人とそうでない人との意見の食い違いです。お世話していた方は「多くもらって当たり前」と言います。疎遠になっていた兄弟は「兄弟みな平等にわけよう」と言います。それぞれの主張によって、話し合いが平行線になってしまうのです。

さらに、相続人の中には既にお亡くなりになっている方もいますので、そのお子さんと財産の分割について話し合いをしなければなりません。身近な甥っ子さん姪っ子さんでしたらまだいいですが、疎遠な場合もしくは遠方の場合を想像してみてください。最終的にはその方達から印鑑証明と実印での押印をもらってこないと、金融機関の解約手続きができないのです。

この遺産分割と相続手続きの2つもしくはいずれかで相続手続きが長引くことが多くなります。

今回のお客様も、相続人皆様の主張が異なり、まとまるまで時間がかかりそうです。

そのうちの一人の方は、話し合いに疲れを感じると話されていました。

「おひとり様」へ

ちょっとしたお願いがございます。

相続手続きが大変になることをご理解ください。相続人全員に実印をもらう、という作業はとても大変なものです。そしてお世話した方が「遺言を書いて」と切り出すことはなかなか難しいものです。

遺言とは、ご自身の財産をお渡ししたい方へ文書で書き残すことです。遺言があれば実印をもらう作業や分割で神経を使うことを多分に簡略化できます。遺言があれば相続手続きは1ヶ月くらいでおわりますが、なければ6カ月以上かかるのが実情です。

元気なうちに遺言を書いてみませんか?

「ご自身の財産はご自身で行き先を決めるべし!


投稿日: 2022年1月21日
カテゴリー: コラム | 投稿者:

亡くなった方の生命保険契約が存在するのか知りたいとき

相続手続支援センター青森、相談員の濱田です。

最近のご相談では、「おひとり様」の相続も多く、どういう財産があるかわからず、ご相談者が困っているケースがあります。

手掛かりとしては、亡くなられた方の財産関係書類や、ご自宅に届いていた郵便物、通帳の口座引き落とし状況等になりますが、生命保険の契約については、探しても見つからない場合、調べる方法があります。

「生命保険契約照会制度」について、ご存知でしょうか。

           一般社団法人 生命保険協会HPより掲載

【利用方法】~生命保険協会HPより一部抜粋~

  • 一般社団法人 生命保険協会ホームページから、照会制度利用の申し込み方法を選択。(ウェブにて申し込みか書面にて申し込みのどちらか)
  • 必要書類を揃えてから、オンラインまたは郵送にて申し込み。
  • 利用できる方は、照会対象者(亡くなった方)の法定相続人等に限られる。
  • 利用料は1照会当たり3,000円(税込)
  • 生命保険契約が存在した場合の具体的な請求手続きについては、保険契約に基づく権利を有する方(受取人等)が、生命保険会社に直接連絡し進める。

※ご利用の際は、生命保険協会ホームページ内、生命保険契約照会制度の利用規約等を必ずご確認くださいませ。

保険金等の請求権は、保険法第95条にて、行使することができる時から3年間行わないときは時効により消滅すると定められておりますので、保険契約が存在することに気が付かないでいると、受け取ることができなくなってしまいます。

また、死亡保険金等を請求する手続きでは、通常、保険証券は無くても進められますが、保険会社へ連絡の際には、その保険の権利を有する方(受取人等)から、保険会社名、証券番号、受取人名等の情報を伝える必要があります。

探してみても手がかりが無くお困りの時は、この「生命保険契約照会制度」を利用してみてはいかがでしょうか。

弊社ではこのような相続手続きのお手伝いをしています。

相続のお手続きでお困りの際は、弊社の無料相談をどうぞご利用くださいませ。

随時、ご予約受付しております。


投稿日: 2021年12月23日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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