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自筆証書遺言の法務局保管制度
相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。コラム第2回目のテーマは、自筆遺言の保管についてです。センターでは名前の通り相続手続き、つまり相続が発生してからのお手伝いが多いのですが、最近は遺言のご相談も増えています。
自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言は、準備しやすいので検討されている方も多いと思います。しかし完成させた後に、どこに保管しておこうか迷いますよね。すぐ目につく所では、「内容が知られてしまう」「改ざんされてしまう」「廃棄されてしまう」心配があります。見つかりにくい所では、「亡くなった後にちゃんと見つけてくれるだろうか」という心配があります。
2020年7月から『自筆証書遺言の法務局保管制度』がスタートしました。国が保管してくれますので、上記のような心配事はなくなります。この制度は
・予約した日時に、遺言書と必要書類を持って遺言者本人が申請する。
・申請手数料は3,900円で、保管は無料。
・保管後は遺言者による閲覧や、撤回が可能。
となっており、更に家庭裁判所による検認手続きが不要です。
法務省の概要図を載せましたので、詳細は法務省HPにてご確認ください。
最後にひとつ注意点です。遺言書は要件を満たしていなければ無効となり、相続手続きの名義変更や口座解約ができません。この制度ではその要件の点検はありません。過去にご相談いただいた自筆証書遺言で、家庭裁判所から検認されたが、無効だったケースがありましたので、遺言書の内容を万全にしましょう。
他に、費用はかかりますが公証人が作成する公正証書遺言もありますので、ご自分にあった方法で争う相続の『争族』を事前に防ぎましょう。
投稿日: 2021年2月15日
カテゴリー: コラム | 投稿者: 相続想