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民法・不動産登記法改正へ
相続に係る法律でまた大きな改正の動きあります。相続で未登記の土地を増やさないために民法・不動産登記法が改正になります。
相続関連で大きな改正は下記3点
①相続登記の義務化・・・・3年以内に相続登記をしないと過料が発生することになりました。なんとこちらは改正以前からの未登記物件にも適用されます。(民法等一部を改正する法律附則)
②土地国庫帰属法・・・・・相続で引き継がなければいけない不要な土地を国に帰属させる制度です。ただし、10 年分の維持管理費用の納付が必要になります。
③遺産分割に期限・・・・・10年 こちらは民法改正で10年未分割だと寄与分や特別受益を考慮せず法定相続分で分割されることになるそうです。
①の相続登記義務化は直接関係する方も多いと思われますので、実務上の流れを確認してからまた掲載したいと思います。
ではいつから・・・・・・
2021年2月10日改正案が公表され、3月15日に閣議決定されました。そして4月21日国会で成立されました。
改正法は公布されてから3年以内に施行されるとのことなので2024年度までには施行されることになります。
相続を仕事にしているとたまに、昭和初期とかなかには明治から未登記物件なんてのもお目にかかりますが、この改正で整備されていくんでしょうね。
投稿日: 2021年7月6日
カテゴリー: コラム | 投稿者: 相続想