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相続財産の寄附について

相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。今回のテーマは相続財産の寄附についてです。

相続対策を考えるご相談時に、親族への想いと同時に、お世話になった方々への感謝として寄附を検討されるケースが増えてきたように感じます。核家族化が進み親族関係の希薄化や、社会貢献への意識が高まってきているなど、様々な要因が関係しているのでしょう。

最近の相続手続きのご依頼で、公正証書遺言による寄附が2件ありました。相続人には一定の財産を相続させて、それ以外の財産はすべて寄附するという内容です。寄附先は、1件目の方は病気の治療でお世話になった病院、2件目の方は生活支援でお世話になったNPO法人でした。

両件とも現在、相続手続きがスムーズに進んでいるポイントは、

●公正証書遺言で作成していたこと

●遺言執行者を指定していたこと

●生前寄附したい先に遺贈を受けてもらえるか確認していたこと

だと思います。寄附を実現させるためには他に

●遺留分を侵害しないようにする

   *遺留分を請求されると、寄附の割合が変わってしまいます。

●包括遺贈ではなく、特定遺贈にする

   *「全財産の〇分の1を寄附」と記載すると包括遺贈となり、どの財産の遺贈を

    受けるかなど、法定相続人と遺産分割協議が必要となり、揉める可能性が

    ありますので、遺贈したい財産を特定して記載しましょう。

など注意する必要があります。

ご自分の意志が実現できるように、万全の準備をしたいですね。

また、上記のように遺言で遺贈された財産や、相続や遺贈によって取得した財産を、一定の法人や団体に寄付した場合に、相続税の対象としない特例があります。特例を受けるためには、相続税の申告期限までに寄附することなどの期限や対象となる寄附先が限定されています。国税庁HPから抜粋したものを下記掲載しましたので、ご検討されている方は、国税庁HPをご確認ください。


投稿日: 2021年9月6日
カテゴリー: コラム | 投稿者:
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