お客様の声・セミナー・コラム
自筆証書遺言の法務局保管制度
相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。コラム第2回目のテーマは、自筆遺言の保管についてです。センターでは名前の通り相続手続き、つまり相続が発生してからのお手伝いが多いのですが、最近は遺言のご相談も増えています。
自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言は、準備しやすいので検討されている方も多いと思います。しかし完成させた後に、どこに保管しておこうか迷いますよね。すぐ目につく所では、「内容が知られてしまう」「改ざんされてしまう」「廃棄されてしまう」心配があります。見つかりにくい所では、「亡くなった後にちゃんと見つけてくれるだろうか」という心配があります。
2020年7月から『自筆証書遺言の法務局保管制度』がスタートしました。国が保管してくれますので、上記のような心配事はなくなります。この制度は
・予約した日時に、遺言書と必要書類を持って遺言者本人が申請する。
・申請手数料は3,900円で、保管は無料。
・保管後は遺言者による閲覧や、撤回が可能。
となっており、更に家庭裁判所による検認手続きが不要です。
法務省の概要図を載せましたので、詳細は法務省HPにてご確認ください。
最後にひとつ注意点です。遺言書は要件を満たしていなければ無効となり、相続手続きの名義変更や口座解約ができません。この制度ではその要件の点検はありません。過去にご相談いただいた自筆証書遺言で、家庭裁判所から検認されたが、無効だったケースがありましたので、遺言書の内容を万全にしましょう。
他に、費用はかかりますが公証人が作成する公正証書遺言もありますので、ご自分にあった方法で争う相続の『争族』を事前に防ぎましょう。
配偶者居住権
みなさん こんにちは 相続手続き支援センターの若山です。不定期ではございますが、弊社担当者で相続のあたらしい情報や相続豆知識をコラム形式で掲載させて頂きますので、気軽に読んでいただければありがたいです。
まず第1回目は、配偶者居住権についてです。登記申請書の記載事項の事例が公表されましたので、掲載しておきます。メディアで法律施行前にかなり取り上げられていましたので、ご存じの方も多いと思います。簡単にいうと自宅に居住予定の配偶者を守る権利です。遺産分割協議や遺言により居住権の設定ができます。所有者は他の方だけど、配偶者が住み続ける権利があるということになります。うーんあんまり子が親の居住権を奪うような相続経験はございませんが、登記上の権利になるので安心できるかもしれませんね。少し興味ある方は弊社にお電話くださいませ。