お客様の声・セミナー・コラム
亡くなった方の居宅等の売却について
相続手続支援センター青森 相談員の竹谷です。
お客様から、不動産を相続したけれど使う予定がないので売却を検討しているというお話を聞く機会があります。その多くは亡くなった方が居住していた家屋・土地です。相続人の方々が既にマイホームをお持ちで、移住する予定がない為です。
不動産を売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告をして所得税を納めなければなりませんが、その不動産が相続等により取得した家屋・土地の場合には下記特例が適用になる可能性があります。



*国税庁ホームページより抜粋
上記の条件の他にも、細かな項目がありますので、所得税を計算する際には税務署や税理士に相談して確定申告書を作成しましょう。
また、相続人が数人いらっしゃる場合に、お一人の名前で相続登記をして売却した後に、等分で売却代金を分ける予定というお話も、耳にします。税金には種類があり、相続財産を相続した時には『相続税』、不動産の売却時にかかるのは『所得税』、売却代金を分ける時には『贈与税』の対象となります。最初から売却し代金を分ける予定がある場合には、相続登記の際に、所有権を共有にすることもひとつの選択肢です。
【相続すること】も【不動産を売却すること】も、頻繫にあることではありませんので、専門家に相談して後悔することがないようにしたいですね。
お一人様の相続事情
近年増えているのが「おひとり様」。生涯未婚率はこの30年間で男性7.7倍、女性2.4倍になってきています。最近体験したのが、未婚の兄弟姉妹がお亡くなりなったケースです。
亡くなった方が結婚していて、子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供になります。未婚の方の場合、相続人は父母です。父母が他界している場合は祖父母になります。上の世代は一般的に他界してますので、相続人は兄弟姉妹になることが多いのです。
どんな問題があるのでしょう
未婚の人が「遺言」を残していなければ、財産分けは話し合いになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。「おひとり様」の遺産分割協議は、暗礁に乗り上げてしまうことが多く、長期間かかることが多いです。
なぜまとまらないのでしょうか?
それは、お世話していた人とそうでない人との意見の食い違いです。お世話していた方は「多くもらって当たり前」と言います。疎遠になっていた兄弟は「兄弟みな平等にわけよう」と言います。それぞれの主張によって、話し合いが平行線になってしまうのです。
さらに、相続人の中には既にお亡くなりになっている方もいますので、そのお子さんと財産の分割について話し合いをしなければなりません。身近な甥っ子さん姪っ子さんでしたらまだいいですが、疎遠な場合もしくは遠方の場合を想像してみてください。最終的にはその方達から印鑑証明と実印での押印をもらってこないと、金融機関の解約手続きができないのです。
この遺産分割と相続手続きの2つもしくはいずれかで相続手続きが長引くことが多くなります。
今回のお客様も、相続人皆様の主張が異なり、まとまるまで時間がかかりそうです。
そのうちの一人の方は、話し合いに疲れを感じると話されていました。
「おひとり様」へ
ちょっとしたお願いがございます。
相続手続きが大変になることをご理解ください。相続人全員に実印をもらう、という作業はとても大変なものです。そしてお世話した方が「遺言を書いて」と切り出すことはなかなか難しいものです。
遺言とは、ご自身の財産をお渡ししたい方へ文書で書き残すことです。遺言があれば実印をもらう作業や分割で神経を使うことを多分に簡略化できます。遺言があれば相続手続きは1ヶ月くらいでおわりますが、なければ6カ月以上かかるのが実情です。
元気なうちに遺言を書いてみませんか?
「ご自身の財産はご自身で行き先を決めるべし!」

亡くなった方の生命保険契約が存在するのか知りたいとき
相続手続支援センター青森、相談員の濱田です。
最近のご相談では、「おひとり様」の相続も多く、どういう財産があるかわからず、ご相談者が困っているケースがあります。
手掛かりとしては、亡くなられた方の財産関係書類や、ご自宅に届いていた郵便物、通帳の口座引き落とし状況等になりますが、生命保険の契約については、探しても見つからない場合、調べる方法があります。
「生命保険契約照会制度」について、ご存知でしょうか。

【利用方法】~生命保険協会HPより一部抜粋~
- 一般社団法人 生命保険協会ホームページから、照会制度利用の申し込み方法を選択。(ウェブにて申し込みか書面にて申し込みのどちらか)
- 必要書類を揃えてから、オンラインまたは郵送にて申し込み。
- 利用できる方は、照会対象者(亡くなった方)の法定相続人等に限られる。
- 利用料は1照会当たり3,000円(税込)
- 生命保険契約が存在した場合の具体的な請求手続きについては、保険契約に基づく権利を有する方(受取人等)が、生命保険会社に直接連絡し進める。
※ご利用の際は、生命保険協会ホームページ内、生命保険契約照会制度の利用規約等を必ずご確認くださいませ。
保険金等の請求権は、保険法第95条にて、行使することができる時から3年間行わないときは時効により消滅すると定められておりますので、保険契約が存在することに気が付かないでいると、受け取ることができなくなってしまいます。
また、死亡保険金等を請求する手続きでは、通常、保険証券は無くても進められますが、保険会社へ連絡の際には、その保険の権利を有する方(受取人等)から、保険会社名、証券番号、受取人名等の情報を伝える必要があります。
探してみても手がかりが無くお困りの時は、この「生命保険契約照会制度」を利用してみてはいかがでしょうか。
弊社ではこのような相続手続きのお手伝いをしています。
相続のお手続きでお困りの際は、弊社の無料相談をどうぞご利用くださいませ。
随時、ご予約受付しております。
相続人が手続き中に亡くなってしまうと…
相続手続支援センター青森、相談員の對馬です。
今回のテーマは、相続手続中に相続人が亡くなった場合です。


今年の4月にお父さんが亡くなり、相続人は配偶者と 県外在中の 成人の子供2人でした。
特に争いもなく3人で話し合いがまとまっていたのですが、コロナ渦での緊急事態宣言の影響もあり、必用書類の準備等に時間がかかってしまいました。
ようやく遺産分割協議書に署名・押印の段階になって、7月に配偶者のお母さんがお亡くなりになってしまいました。
相続人は子供2人となり、今度は2人で遺産分割協議をして、手続きへ進みました。
相続手続きが完了していない段階で、別の相続が発生する可能性はゼロではありません。
今回の場合は相続人が子供2人なのでスムーズに進みましたが、相続人が増えて(親、兄弟姉妹、甥、姪など)相続がより複雑になってしまうケースが多く見受けられますので、相続手続はなるべく迅速に行うことが大切です。
【数次相続と相次相続の違い】
<数次相続とは>
被相続人が亡くなって(一時相続)、遺産分割協議や不動産登記、名義変更等が済まないうちに、相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始することです。
相続手続きをせずに放置していると、三次相続、四次相続が発生してしまう可能性があります。
数次相続の場合には、それぞれの相続で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
※同時相続・・・夫婦、あるいは親子などが同時に事故で亡くなった場合、「同時に死亡した人の間で相続は発生しない」という考え方なので、数次相続に相当しません。
<相次相続とは>
相続税制上の観点で、一時相続が発生して相続税を納めた後10年以内に、二次相続が発生した場合において、要件を満たせば「相次相続控除」を受けることができるというものです。
相続財産の寄附について
相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。今回のテーマは相続財産の寄附についてです。
相続対策を考えるご相談時に、親族への想いと同時に、お世話になった方々への感謝として寄附を検討されるケースが増えてきたように感じます。核家族化が進み親族関係の希薄化や、社会貢献への意識が高まってきているなど、様々な要因が関係しているのでしょう。
最近の相続手続きのご依頼で、公正証書遺言による寄附が2件ありました。相続人には一定の財産を相続させて、それ以外の財産はすべて寄附するという内容です。寄附先は、1件目の方は病気の治療でお世話になった病院、2件目の方は生活支援でお世話になったNPO法人でした。
両件とも現在、相続手続きがスムーズに進んでいるポイントは、
●公正証書遺言で作成していたこと
●遺言執行者を指定していたこと
●生前寄附したい先に遺贈を受けてもらえるか確認していたこと
だと思います。寄附を実現させるためには他に
●遺留分を侵害しないようにする
*遺留分を請求されると、寄附の割合が変わってしまいます。
●包括遺贈ではなく、特定遺贈にする
*「全財産の〇分の1を寄附」と記載すると包括遺贈となり、どの財産の遺贈を
受けるかなど、法定相続人と遺産分割協議が必要となり、揉める可能性が
ありますので、遺贈したい財産を特定して記載しましょう。
など注意する必要があります。
ご自分の意志が実現できるように、万全の準備をしたいですね。
また、上記のように遺言で遺贈された財産や、相続や遺贈によって取得した財産を、一定の法人や団体に寄付した場合に、相続税の対象としない特例があります。特例を受けるためには、相続税の申告期限までに寄附することなどの期限や対象となる寄附先が限定されています。国税庁HPから抜粋したものを下記掲載しましたので、ご検討されている方は、国税庁HPをご確認ください。

【終了】8月26日開催 無料個別相談会
民法・不動産登記法改正へ

相続に係る法律でまた大きな改正の動きあります。相続で未登記の土地を増やさないために民法・不動産登記法が改正になります。
相続関連で大きな改正は下記3点
①相続登記の義務化・・・・3年以内に相続登記をしないと過料が発生することになりました。なんとこちらは改正以前からの未登記物件にも適用されます。(民法等一部を改正する法律附則)
②土地国庫帰属法・・・・・相続で引き継がなければいけない不要な土地を国に帰属させる制度です。ただし、10 年分の維持管理費用の納付が必要になります。
③遺産分割に期限・・・・・10年 こちらは民法改正で10年未分割だと寄与分や特別受益を考慮せず法定相続分で分割されることになるそうです。
①の相続登記義務化は直接関係する方も多いと思われますので、実務上の流れを確認してからまた掲載したいと思います。
ではいつから・・・・・・
2021年2月10日改正案が公表され、3月15日に閣議決定されました。そして4月21日国会で成立されました。
改正法は公布されてから3年以内に施行されるとのことなので2024年度までには施行されることになります。
相続を仕事にしているとたまに、昭和初期とかなかには明治から未登記物件なんてのもお目にかかりますが、この改正で整備されていくんでしょうね。
「おくやみ窓口」でワンストップ手続き!
相続手続支援センター青森、専任相談員の濱田です。今回のテーマは、この度、青森市役所駅前庁舎1階市民課に設置された「おくやみ窓口」についてです。
最近、全国の市区町村役場に設置が進んでいる、亡くなった後の手続きをする総合窓口ですが、青森市ではつい先日令和3年5月17日から、市民課⑥番窓口に「おくやみ窓口」としてスタートしました。
この「おくやみ窓口」、亡くなった後に必要な駅前庁舎での手続きを、一カ所で行えるというもの。これまでは手続ごとに窓口が分かれており、その都度番号札を取り待たなければなりませんでした。この設置によってご遺族の負担が軽減されることでしょう。33もの手続きができるとの事ですが、以下一部抜粋して掲載させていただきます。
~「おくやみ窓口」でできる33の手続きの一部~
・戸籍謄本等(死亡の記載がされたもの)の交付請求
・住民票、除票(死亡の記載がされたもの)の交付請求
・国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者証の返還
・国民健康保険限度額適用認定証等の返還
・国民健康保険葬祭費の支給申請
・介護保険被保険者証の返還
・高齢者福祉乗車証(いき・粋乗車証)の返還
・あおもり市民カード(印鑑登録証)の返納
(青森市役所HPより抜粋)

※窓口利用時間は、平日9:00~16:00(1日6枠の予約制)となっております。
詳細につきましては青森市役所ホームページ内《お悔やみ》に掲載されております。上記33の全ての手続きと当日必要な持ち物等詳しく書かれておりますので、ご利用の際はそちらでご確認くださいませ。また、今回は青森市についてご紹介しましたが、他の市町村については各ホームページや直接役場窓口へお問い合わせいただきますようお願い致します。
大切な方がお亡くなりになった途端に始まる相続手続きは、ご遺族の方にとっては大変な負担となります。少しでも相続のストレスから解放されるためにも、この「おくやみ窓口」を利用してみてはいかがでしょうか。弊社では、このような手続きを含め108に及ぶ相続手続きのお手伝いをしております。相談は無料、予約制となっております。お気軽にお電話くださいませ。
成人年齢の引き下げで何が変わる?
相続手続支援センター青森、専任相談員の對馬です。コラム今回のテーマは、成人年齢の引き下げについて掲載させていただきます。2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。成人年齢の見直しは、明治9年(1896年)以来140年ぶりだそうです。また、現在は女性の婚姻開始年齢が16歳、男性の婚姻開始年齢が18歳と異なっていましたが、男女の婚姻開始年齢が18歳に統一されるようです。男女で差があったことについては理由があるそうですが、またの機会にお伝えできたらと思います。さて、成人年齢が引き下げになると、何が変わるのでしょうか。相続においても、非常に影響が大きいようです。

余談ですが、改正年の成人式はどうなるのでしょうか。18歳の方を対象とするのか、そうであれば高校3年生の受験の1月のタイミングとなるのか、改正前の20歳の方はどうなるのか…3学年分同時となるのか。現時点では法律による決まりはないようですが、各自治体が実情に応じた対応をすることが出来るように取り組むそうです。
自筆証書遺言の法務局保管制度
相続手続支援センター青森、専任相談員の竹谷です。コラム第2回目のテーマは、自筆遺言の保管についてです。センターでは名前の通り相続手続き、つまり相続が発生してからのお手伝いが多いのですが、最近は遺言のご相談も増えています。
自分で書いて自分で保管する自筆証書遺言は、準備しやすいので検討されている方も多いと思います。しかし完成させた後に、どこに保管しておこうか迷いますよね。すぐ目につく所では、「内容が知られてしまう」「改ざんされてしまう」「廃棄されてしまう」心配があります。見つかりにくい所では、「亡くなった後にちゃんと見つけてくれるだろうか」という心配があります。
2020年7月から『自筆証書遺言の法務局保管制度』がスタートしました。国が保管してくれますので、上記のような心配事はなくなります。この制度は
・予約した日時に、遺言書と必要書類を持って遺言者本人が申請する。
・申請手数料は3,900円で、保管は無料。
・保管後は遺言者による閲覧や、撤回が可能。
となっており、更に家庭裁判所による検認手続きが不要です。

法務省の概要図を載せましたので、詳細は法務省HPにてご確認ください。
最後にひとつ注意点です。遺言書は要件を満たしていなければ無効となり、相続手続きの名義変更や口座解約ができません。この制度ではその要件の点検はありません。過去にご相談いただいた自筆証書遺言で、家庭裁判所から検認されたが、無効だったケースがありましたので、遺言書の内容を万全にしましょう。
他に、費用はかかりますが公証人が作成する公正証書遺言もありますので、ご自分にあった方法で争う相続の『争族』を事前に防ぎましょう。















